(お問い合わせ内容)曲の使用について

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城戸慎也 (REWIND)
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(お問い合わせ内容)曲の使用について

投稿記事 by 城戸慎也 (REWIND) » 2013年8月27日(火) 11:45

お客様より頂いた投稿です。

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皆さんはフリースタイルで曲を使うときどうしているのでしょうか?
例えば あのアーティストの○○という曲を使いたい!
と思ったときはどのようにして使用許可を取っているのでしょうか
教えてくださいお願いします!
リワインドのスタッフです。当フォーラムの管理・運営を行っております。
http://www.yoyostorerewind.com/jp/

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城戸慎也 (REWIND)
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Re: (お問い合わせ内容)曲の使用について

投稿記事 by 城戸慎也 (REWIND) » 2013年8月27日(火) 11:46

「著作権をJASRACが管轄している楽曲(通称:JASRAC管轄下の曲)は使用可能です」という大会・イベントの場合、基本的にその主催側からJASRACへの使用のための申請が行われています。
そのため、この場合にJASRAC管轄下の曲を使用する際は、プレイヤー側が許可申請を行う必要はありません。大会・イベント側のガイドラインに則り、楽曲を提出します。

そうでない場合、例えば「JASRAC管轄下の曲は使用できません」という場合には、必然的に著作権を個人で管理している楽曲(個人制作)、主催者側で管理している楽曲(主催者側による推奨曲)、または放棄されている楽曲を使用することになります。
推奨曲・著作権が放棄されている楽曲も、許可申請は不要です。
つまり、個人制作の楽曲を使用する場合、その作曲者や代表者等へ申請が必要になります。


申請の手順は、

1.現時点で著作権管理団体に著作権管理を委託していないか確認する
これはJ-WID(JASRACの作品データベース)で楽曲のタイトルを検索すれば十分でしょう。
この時点でJASRAC管轄下の曲であることがわかった場合、この時点で大会・イベント側のガイドラインに則り使用・不使用を決定します。

2.管理者側にてガイドラインが制定されていないか確認する
イベント等での使用におけるガイドラインを制定している方は少なくありません。この時点で使用できないことがわかった場合、残念ですが別の楽曲を探しましょう。
逆に、申請なしで問題ないという場合は、そのまま使用しましょう。その場合、自身の名前・使用する場を添えて、御礼の挨拶(ファンレター)を送ると、作曲者の方に喜んで頂けるかと思います。

3.作曲者側に申請手続きを行う
とくにガイドラインがない場合、または事前に問い合わせが必要と明記されている場合、メールを送ります。
ここではネットマナーが問われます。自身の名前・使用する場・使用するにあたり必要な手続きはあるか(使用料・支払い方法など)といった必要な内容を、ていねいな言葉で伝えましょう。
こういった返信には時間がかかることが多いです。どれだけ少なくとも一週間は必ず待ちましょう。返信がなければ、許可を出せないというサインと思い、別の楽曲を探しましょう。
そもそもコンタクトを取る手段がない場合、これも楽曲使用は諦めましょう。作曲が仕事でなく趣味の範疇で行われている方の場合、そういったケースも珍しくありません。
リワインドのスタッフです。当フォーラムの管理・運営を行っております。
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